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所定の裁判所

特定調停という方法も任意整理による方法と似ていて、おのおの債権を持つものに借金の支払いを続けていくことを選択した借金を整理する選択肢なのです。

 

わかりやすくいうなら裁判所が間に入る借金の整理といえます。

 

この方法も先の方法とほぼ同じく自己破産とは異なりある部分だけの負債のみを処理していくことができるため他の保証人がいる負債額を別として整理する時やクルマのローン以外について整理をする場合などにおいても使用することも可能になりますし築き上げてきた財産を手放す義務はないので、投資信託や住宅などの自分の資産を持っているものの処分したくない場合にも有用な債務整理の手順になるでしょう。

 

しかしながら、後々の返済に必要となる額と実現可能な可処分所得を比較し、適度に完済が見通せるようなら特定調停による手続きを進めていくほうが良いといえますが、破産申告のように返済義務自体が消えるという意味ではありませんので、元金の総量が大きい場合などは実際にこの手続きを踏むのは困難であると考えるのが無難でしょう。

 

いっぽう、特定調停による解決は司法機関が介入することになりますので弁護士事務所などに依頼しなくてもリスクが増えることはないということや、解決するための金額をおさえられるという良いところはあるのですが債権者からのきびしい催促に債務者自らが対応しなくてはいけない点とか所定の裁判所に何回か出頭することが求められるという覚えておきたい点もあります。

 

なお、任意整理による方法に対して調停にて和解に達しない場合は利息をそのままの額で振り込んでいかないといけないという点や結果的には債権を持つものに対して返していく額が任意整理による解決の場合よりも増える傾向があるといった覚えておきたい点もあります。